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定期借家権 |
定期借家権の定義 定期借家権は、平成12年3月1日に施行された「定期借家法」によって創設された借家権で 「契約期間の満了により終了する借家権」のことです。 定期借家権は、賃貸借の契約期間が満了したら、契約の更新がされることなく、その契約は終了します。 これが「定期借家権」です。 |
定期借家権のメリット 定期借家権は、契約期間の満了により賃貸借契約が終了するため、明渡しの時発生する立ち退き料等の費用が不要です。 従来の借家権は、契約期間が満了しても借家権の継続権利があるので、明渡しを求めた場合立ち退き料が発生します。 |
定期借家権の契約義務事項 1.賃貸人は、「定期借家権は期間の満了で賃貸借が終了すること」及び「定期借家権は更新がないこと」を書面で賃借人に説明しなければなりません。 2.公正証書の書面で契約することが定期借家権の成立条件です。 3.定期借家権の契約期間は、1年未満でも有効です。また20年を超える契約も可能です。 |
定期借家権の中途解約について |
定期借家権の契約期間満了の通知義務 1.1年以上の定期借家契約は、期間満了の1年前から6ヶ月前までに通知しなければならない。 2.通知期間を過ぎて通知した場合は、通知をした時から6ヶ月を経過すれば定期借家契約を終了できる。 |
賃料増減額請求権 定期借家権は、賃料の改定に関する特約を排除することができる。 |
既存契約からの転換契約について 1.既存契約から定期借家契約に切り替えることはできない。 2.定期借家契約は、新規契約に限り有効である。 3.居住用賃貸物件は、定期借家契約の締結はできない。 4.定期借家契約は更新はできないが、再契約はできる。 5.定期借家契約は礼金は不要。敷金は必要。 |
定期借家権のメリット 賃貸人のメリット 1.立ち退き料が不要である。 2.再契約で賃料を新たに定めることができる。 3.正当な事由がない場合でも契約満了時に明渡しを求めることができる。 賃借人のメリット 1.礼金が不要である。 2.短期間の建物賃貸借が可能(仮住まい可) 3.賃貸物件の市場が活性化し、優良物件が供給される。 |
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